全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
児童相談所を最も機能させるための改善策のたたき台
令和2年2月24日
今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められています。
わが団体も同じ気持ちで活動を行っています。
児童虐待阻止を強化のため、児童相談所では、児童の人権・児童の福祉がないがしろにされています。
児童の環境を改善していただきたく陳情させていただきます。
また、児童自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念です。
改善内容
1 施設入所等の措置を要すると認めるときは、第三者(民間団体)の意見と当該児童の意見を最大限尊重すること。
2 刑事訴訟法 第二百三十九条2に基づき児童虐待があると思料するときは告発すること。
3 親子の再統合への配慮し適切に行うため、原則(出頭要求等)(立入調査等)(再出頭要求等)(臨検、捜索等)の順番で行うこと。緊急保護は最後の手段とすること。
4−1 親子の再統合へ配慮し適切に行うため、当該児童(第三者(民間団体)が確認)が求める場合、原則面会・電話・手紙等の通信は行うこと。(少年院等と同等の内容とすること)
4−2 面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者でない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達・友達の保護者など自由に認めること。
4−3 手紙の検閲・添削をやめること。
5 一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、虐待を繰り返す可能性があるため、18
才まで、当該児童の家庭を毎月訪問することにより当該児童の安全と意見の確認を行うこと。
6 他県機関の個人情報や里親等の民間の個人情報以外についての個人情報は全部開示すること。
7 一時保護所・同意入所・強制入所の場合、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を自由にすること。
また、持ち物検査でも友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換をチェックしないこと。
8 保護してから、2か月かけて調査しますと児相は言いますが、緊急保護保護する前に調査してから、保護するこ
と。
9 面会は、調査中であっても、即面会をさせ、子どもの不安を解消すること。また、毎週1回面会させること。
10 児童相談所は、保護前には、保護者・児童のサポートや調査を一切しない。保護後も保護者のサポートはしない。
11 児相や施設が通帳管理する意味があるのか。必要性があるのか。親に出入金の内訳を回答する義務もない。
問題点
1 密室の会議で行われ、児童や親の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見
が反映しない状況である。
2 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっている為、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられる。
全て自治体任せであるが責任の所存が曖昧になっている。
3 幸せに暮らしていた子どもが突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ数ヵ月間保護所に拘留されるため、子どもへの精神的な悪影響がある。緊急か状況把握なしに、状況がわからないで適当に緊急保護している。
4−1 児虐法12条では、「児童との面会・通信を全部、または一部制限することができる」とあり、これは特別な場合を除き、前提では「制限しない」というものであるが例外を一般化して、原則を無視している傾向がある。
その為、一時保護の長期化においての全部制限は、実質においては完全隔離であり、家族との完全分離だと言わざるを得ない。
4−2 幸せに暮らしていた子どもが突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ数ヵ月間保護所に拘留されるため、子どもへの精神的な悪影響がある。
4−3 手紙の検閲・添削は児童の人権侵害にも限度があり異常行為である。
5 一時保護解除後は、サーポートされていない状況である。
6 一般的にほぼ開示されない状況である。
7 事実として一時保護所・同意入所・強制入所の場合、児童間の連絡先を交換させないような対応をされてい
る。例えばノートの破れや破損なども職員がチェックし、破損があれば確認が取れるまで児童に説明を求め
ている。
8 調査も行っていないのに、会議したから、緊急保護します。理由がない緊急保護となっているのが現状である。
9 面会は虐待を認めないと始めてくれません。また、乳幼児でも会えても1ヶ月に1回しか面会がない。
10 サポートや調査をしないで、どうやって緊急保できるのか説明がない。
11 施設での個人自由活動を禁止されており、購入できるものはない。監査体制がない。着服の温床になる。
参考資料
1 児童虐待の防止等に関する法律(抜粋)
第十二条の三 児童相談所長は、児童福祉法第三十三条第一項の規定により、児童虐待を受けた児童について一時保護を行っている、又は適当な者に委託して、一時保護を行わせている場合(前条第一項の一時保護を行っている、又は行わせている場合を除く。)において、当該児童について施設入所等の措置を要すると認めるときであって、当該児童虐待を行った保護者に当該児童を引き渡した場合には再び児童虐待が行われるおそれがあると認められるにもかかわらず、当該保護者が当該児童の引渡しを求めること、当該保護者が第十二条第一項の規定による制限に従わないことその他の事情から当該児童について施設入所等の措置を採ることが当該保護者の意に反すると認めるときは、速やかに、同法第二十六条第一項第一号の規定に基づき、同法第二十八条の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。
2 刑事訴訟法(抜粋)
第二百三十九条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
3 児童虐待の防止等に関する法律(抜粋)
第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が家庭(家庭における養育環境と同様の養育環境及び良好な家庭的環境を含む。)で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。
4 児童虐待の防止等に関する法律(抜粋)
第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、又は同法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による一時保護が行われた場合において、児童 虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。
一 当該児童との面会
二 当該児童との通信
5 児童虐待の防止等に関する法律(抜粋)
第十三条の二 都道府県は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、又は児童福祉法第三十三条第二項の規定による一時保護が行われた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置若しくは行われた一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、必要と認める期間、市町村、児童福祉施設その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、当該児童の家庭を継続的に訪問することにより当該児童の安全の確認を行うとともに、当該児童の保護者からの相談に応じ、当該児童の養育に関する指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
6 山口地方裁判所の判決文
判決文
平成30年10月17日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成28年(行ウ)第10号 非開示処分取消請求事件
口頭弁論終結の日 平成30年7月9日
判 決
原告
同訴訟代理弁護士 山本雄大
山口市滝町1番1号
被告
山口県
同代表者兼処分行政庁
山口県知事
村岡 嗣政
同訴訟代理人弁護士
根石 博文
同指定代理人
佐藤 浩昭
長和 由美子
多田 基哉
横澤 秀明
山本 哲郎
主 文
1 山口県知事が山口県個人情報保護条例に基づき原告に対してした平成27年2月13日付け個人情報非開示決定処分を取り消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
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