山口県の対応 岩国児童相談所での児童虐待による要保護児童の自殺について


○平成27年6月1日から自殺について、第3者委員会を開催し、原因の究明と山口県の対応

  を検証していただくように依頼し続けています。

○山口県知事 

  要保護児童が自殺したことについて、児童虐待であるため、児童虐待の防止等に関する

法律第十三条の四に従って山口県社会福祉審議会に報告してください。

○山口県知事は、第九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童

  虐待を受けた児童に行われた同法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による一時保護

の実施状況、児童の心身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労

働省令で定める事項を山口県社会福祉審議会に報告してください。



根拠規定

児童虐待の防止等に関する法律

(都道府県児童福祉審議会等への報告)

第十三条の四  都道府県知事は、児童福祉法第八条第二項 に規定する都道府県児童福祉
審議会(同条第一項 ただし書に規定する都道府県にあっては、地方社会福祉審議会)に、第
九条第一項の規定による立入り及び調査又は質問、臨検等並びに児童虐待を受けた児童に
行われた同法第三十三条第一項 又は第二項 の規定による一時保護の実施状況、児童の心
身に著しく重大な被害を及ぼした児童虐待の事例その他の厚生労働省令で定める事項を報
告しなければならない。



○山口県は私に親権がなかったため、対応しない。そのことは弁護士に聞いているため、問
題ないと山口県は判断しているようです。





私は、山口県の非常に無責任な対応であると感じます。


私は、山口県等へ第3者委員会を開催し、原因の究明とや山口県知事・岩国児童相談所長の
対応を検証し公開することを求めていきます。








山口県知事等の対応
山口県知事等の対応

山口県会議員の対応
山口県会議員の対応



山口県教育庁の対応
山口県教育庁の対応

岩国児童相談所長の対応
岩国児童相談所長の対応



山口県社会福祉審議会
山口県社会福祉審議会