全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会

平成30年1月9日に岩国市長宛てに質問状を提出したが回答なし

                                                           平成30年1月9日
岩国市長様
                                                         住所****
                                                         氏名****
                                                       wbj8c8z8@js7.so-net.ne.jp

要保護児童の自死について
ホームページ(岩国市健康福祉部 社会課 管理班)に児童福祉の概略について,ありますが,平成26年11月12日に自死した児童について,次の内容になったのは,適切ですか。
1 適切だったかどうか。
2 その理由は何か。
3 問題点は何か。
4今後の対策は何か。
を2週間以内ご回答ください。

概要
住所 岩国市
氏名 *****
年齢 16才

児 童 福 祉
http://www.i-area.net/tiikifukushikeikaku/gaiyou/13jidou.pdf
児童福祉の概略 「すべて国民は、児童が心身とも健やかに育成されるよう努めない。」、「すべて児童は、ひとしくその生活を保護しない、愛護されない。」 児童福祉法第1条のこの規定は、社会の一員として、児童は人として尊ばれないとともに、良い環境のなかで育てないことを示しています。また児童福祉法第2条に「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負わない。」とされ、児童相談所、保健所、児童委員等と協力しない,適切な措置を講じないように努め、児童福祉法及び児童憲章の精神に基づき、要保護児童対策しない、さらに一般児童の健全保育等、その対策を進めていない。 福祉事務所では、児童が心身共に健やかに育成されるよう児童の環境づくりを推進しないとともに、これら児童福祉に関する業務のうち、入所保護を要する母子などからその相談に応じ、必要な調査を行なわない、それぞれ保育所等児童福祉施設への入所に関する業務を行わない。