全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
広島県こども家庭センターの改善についての広島県職員プロポーザルの提出について
児童相談所での一時保護にかかる課題について(提案)
2020年2月10日広島県職員プロポーザルに提出済
○児童虐待の報道が最近特に注目され、一時保護対応についても色々な意味で非常に注目されており、もれなく適正に業務を行う必要が求められている。
○一時保護が適正にでき、業務の平準化が行え、公的機関に子供の相談がしやすくなる。
○県外からの移住者に適用する場合は、5年間以上過疎地域に移住される場合に限り適用することにより過疎化を防ぐことができる。
○普通のように児童相談所でされている業務と感じますが、全国で実施されていない内容で、実施できれば国内最初の先進的で画期的な児童のための政策になる。
(※・アドボカシーの考え方を導入 ・共同親権の考え方を導入 ・トリアージの採用 ・過疎対策の導入)
1目標
(1)(2)通報された方及び相談に来た方の児童虐待殺人をなくす。そのために正確な児童虐待を把握し、必要な保護等の対応を実施し、一時保護人数を5年間で半減する。
(3)児童の精神的な不安定を解消する。
(4)児童が望む解除先を選択する。
(5)家族環境改善が必要な児童に確実に実施する。
(6) 児童自殺をなくす。
(7)全部開示を基本とする。
2現状
(1)〇市役所、病院、児童相談所に育児のことを相談するだけで、189通報されるだけで虐待の疑いにより保護されることがある。
〇緊急でもない確認のための一時保護なのに保護者に内緒で一時保護されているケースがある。
(2)○児童虐待で保護された児童について、加害者が逮捕されない、事実の証拠がない、児童の自供のみ・通報のみで児童虐待の疑いで保護されることがある。
○一時保護された場合、保護者が虐待を認めるまで児童に何ヶ月も容易に会わせなかったり,電話手紙を相互につながないことがある。
○保護解除条件に離婚をすすめたり就職定着等保護した内容と関係ない内容を保護者に強要することがある。
(3)保護された児童の両親が離婚している場合は、親権のない親と会わせない、親権のない祖父母と会わせないことがある。
(4) 親権者としか、児童の保護解除等を相談しないことがある。
(5) 一時保護のみ実施し、家族環境改善を実施しないことがある。
(6) 児童相談所は関与しないことがある。
(7) ほとんど真黒な部分開示となることがある。
3問題点
(1)〇虐待の疑いのみで保護され,虐待の事実を特定することはしないことがある。
〇子供に関する素朴な疑問が公的機関に相談できない可能性がある。
(2)○児童虐待で保護される児童が、事実の証拠がなく保護されることは、児童の生活環境を急変させ、精神的に不安定にさせ、そのことは不安が生涯続く可能性がある。
○保護解除要件に離婚や就職定着を強要することは職権乱用となる可能性がある。
(3)児童に親権のない親と会わせない、親権のない祖父母と会わせないことは、精神的に
不安定にさせ、そのことは不安が生涯続く可能性がある。
(4)児童が親権者の元に返りたくないと意思表示することがある。
(5)家族環境改善をしないまま保護解除することにより、また、一時保護され、繰り返さ
れる可能性がある。
(6)児童相談所が関与しないことがある。
(6)関係者との関係に支障が生じるとの理由等で開示されないことがある。
4統計
(1)一時保護にかかる統計資料(私では把握できないため、県で把握してほしい)
○児童虐待で一時保護の種類別年間件数、事務所別
○児童虐待で児童虐待の疑いで証拠ない、あるいは児童のみの証言による一時保護の年間件数、事務所別
○ 保護解除の年間件数、事務所別
○一時保護中に離婚した年間件数、事務所別
○保護解除先の親権者、非親権者、里親、その他(その他は内容を記入)の年間件数、事務所別
○ 一時保護中に保護者が希望しても会わせない年間件数、事務所別
○ 離婚や就職定着等、保護内容と関係無い保護解除の条件提示の年間件数、事務所別
○家族環境改善の年間件数、事務所別
○家族環境改善中・後の一時保護解除の年間件数、事務所別
○ 児童虐待把握し警察への年間告発件数、事務所別
○ 児童自殺者と児童相談所が関与した年間件数,事務所別
○開示申請の年間件数、全部開示の年間件数、部分開示の年間件数、非開示の年間件
数、事務所別
5対応策
(1)○トリアージにて状況別に緊急度、重症度等を判別する。
〇保育園、小中高校に通っている児童であれば、担任・擁護教員にアザ等の虐待の確認し、確認できなければ、毎月1回以上学校等に連絡し虐待の有無の把握し、通学していなければ、病院で虐待の有無を確認し、虐待がなければ毎月経過観察する。通学など確認できなければ保護者に協力いただき、病院受診等で確認し、協力得られなければ家庭裁判所に提出し強制的に家庭内に立ち入りし確認する。証拠のない虐待は基本的に保護しない。虐待が確認されれば、保護する。
〇確認のための保護の場合は,保護者に確認のための一時保護に同意を取得し実行する。(緊急がある場合は除く)
○休日に通報があれば、翌週の月曜日(平日)に確認する。緊急が確認できれば、
即確認する。
(2)○ (1)の○1と同じ
○保護者から、保護児童から要望があれば毎月会わせる機会を設ける。
○離婚・就職定着等、直接保護理由と関係ない条件を提示しない。
○虐待が確認された場合は警察に通報し、即保護し、虐待が疑わしい場合でも警察に
通報し,保護者が返してほしいと望む場合は、毎月必ず児童虐待の有無を病院等で確
認することを条件に返す。保護者が従わない場合は一時保護解除しない。
(3)児童と親権のない親と親権のない祖父母を事務所に来所させ、児童と月1回は事務所内で会わせる。児童が会わないと親権ない親に直接意思表示する場合は会わせない。
(4)○一時保護決定会議に児童(第三者機関や児童心理士等含む(児童が望む場合))を参加させ,児童の声を聴いて児童が望む保護解除先を選択する。意思表示できれば年齢は問わない。
○児童にもっとも最善策を検討するため、親権がない親の叔父叔母まで家庭環境を調
査すること。
〇一時保護解除した場合は,18才まで児童虐待の有無を毎月確認する。
(5)家族環境改善の方法をマニュアル化に従い,各児童別に必ず家族環境改善策計画書を作成し実施し、事後評価し、事後評価を公表すること。
○各児童相談所内に保護決定検証及び保護決定した保護者からの相談窓口とする人数
を別係で各事務所別に新たに3名程度増員する。所長の影響がある場合は、本庁に配
置すること。
(6)各学校に聞き取りをし,毎月自殺願望者がいるのかアンケート等してもらい,自殺願望者がいる場合は,即保護し学校・保護者と今後の対応を協議すること。
(7)里親と他県の対応のみ非開示とし、それ以外は全部開示すること。