全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会
こども家庭庁発足に先立つ児童相談所の早期改善に係る意見書の提出に関する陳情書
みな様も同感される方は、ご自分の住所地の都道府県議会議長および市町村議会議長あてで送付をお願いします。
こども家庭庁発足に先立つ児童相談所の早期改善に係る意見書の提出に関する陳情書
<陳情の趣旨>
こども家庭庁発足に先立ち,児童相談所が子どもの人権を尊重する改善策を早期に実施するため,以下のことについて,国に意見書を提出していただくよう陳情する。
1 概要
今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められている。
我が団体も同じ気持ちで活動を行っています。児童虐待阻止の強化が必要である。
ただ、児童相談所では、子どもの人権・児童の福祉がないがしろにされている。
子どもの保護環境を改善していただきたい。
子どもの自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念です。取り組んでほしい。
2 原因
@18才を超えて保護することは,子どもの定義を逸脱した行為である。
A児童相談所が1年間に相談を受け、生存確認する人数は、18才までの児童の人口の1%であり、残りの99%の児童の生存確認は一切されず、その対応を、厚生労働省を含め全く検討されていないことが問題。189通報では,児童虐待を阻止できないことがわかる。
BC密室で会議が行われ、児童や親の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見が反映されない状況である。国連子どもの権利委員会から日本政府に対して児童相談所の一時保護措置を廃止するように勧告された。
D「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっている為、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられる。全て自治体任せであるが、判断の基準や責任の所在が曖昧になっている。
県職員等一般職にできる業務でない。警察などの捜査能力が無ければ業務遂行ができない。
このことから、以下の6点を盛り込んだ確実な実施を求めます。
3 陳情の事項
@18才となる成人について,保護対象から外すこと。
A学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待を受けていますか。との項目を追
加すること。
B施設入所等の措置を要すると認めるときは、子どもに弁護士を代弁者とすることを許可すること。
C児童相談所職員の面談時は、カメラ及びボイスレコーダーでの記録の義務化するとともに、記録をしなかった場合は刑事的処罰を受けるよう規定を設けること。
D児童虐待があると思料する場合は,漏れなく刑事訴訟法第239条第2項に基づき告発すること。
Eこども家庭庁発足に当たっては,文部科学省からの予算を児童虐待対応に流用しないとともに,同省の人員を児童虐待対応に配置しないこと。 2022.05.18