全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会

別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備に関する陳情書の提出


みな様も同感される方は、ご自分の住所地の都道府県議会議長および市町村議会議長あてで送付をお願いします。



 






  別居・離婚後の共同親権及び共同養育の法整備等に係る意見書の提出に関する陳情

<要  旨>
 法整備に際し、法制審議会が立ち上げられましたが、国内外から指摘されている現状の問題についての議論がされておりませんので、「子どもの最善の利益」を実現し共同親権にするための、国の関係機関に共同親権の意見書を提出することを陳情します。

<理  由>
 我が国では、夫婦の3組に1組が離婚しており、離婚家庭の未成年者数は21万人(厚生労働省人口動態統計)であり、そのうちの約7割にあたる15万人が片方の親に会えていません。その理由の一つに、先進国において我が国のみが採用している単独親権制度であるが故に、別居・離婚に伴う子どもの親権・監護権争いを優位に進めるために、婚姻中における一方の親の同意なしでの「子どもの連れ去り」別居やDV支援措置法を悪用した虚偽DVなどによる「親子引き離し」が後を絶ちません。
 不当に子どもを連れ去られた一方の親は、不当に子どもを連れ去られ、継続性の原則の下、親権・監護権を奪われ、養育費は支払っているものの、面会交流が認められず、愛する我が子と全くの断絶状態となってしまいます。このような親が多数存在し、その苦しさの余り自殺する親も相次いでいるのが現状です。
 一方的な子どもの連れ去り・引き離しは、子どもの成長に長期間にわたり悪影響を及ぼす非人道的行為であり、欧米の先進国などでは誘拐や児童虐待に該当し、刑事事件として扱われるのに対して、我が国では法的な制限がなく、かつ家庭裁判所が監護の継続性を重視するあまり、先に監護を始めこれを継続している事態を法的に追認していることから生じています。
 このような状況から、国内外からも以下のような問題が提起されているにも関わらず、法整備に際し、現段階では議論されておりません。

・2014年1月にハーグ条約を締結、批准したにも関わらず不履行であり、このことは拉致被害国でもある日本が、「ハーグ条約不履行国」「子どもの拉致国家」として国外から非難されています。
・2019年2月、国連子どもの権利委員会は「共同親権を認める為に、離婚後の親子関係に関する法律を改正すること」等の勧告を日本政府に行いました。                  20220412
・2020年6月25日に自由民主党政務調査会司法制度調査会において「子の連れ去りの問題について、欧州諸国等から非難されている」こと、「日本では離婚を巡って夫婦間で子どもの連れ去りが起きたり、子と別居親の関係が遮断されるケースが少なくない。」と報告されました。
・2020年7月8日に欧州連合(EU)議会本会議において、子の連れ去りが日本国内において追認されていることを非難し、それを禁止する法改正を要請する決議が可決されました。

<陳情内容>
 日本の宝でもある、未来ある子どもたちにとって、両親からの愛情と養育を安定して受けることは最大の利益であり権利です。連れ去り、引き離しと言う人権侵害に真摯に向き合い、世界標準となる法改正の実現が、子どもたちの健全な発達に資すること、ひいては国の繁栄、国内だけでなく国際問題の解決につながります。このことから、別居・離婚後の共同親権及び共同養育に係る法整備等に関し、次の事項を盛り込んだ意見書を国に提出していただきたい。

1 別居・離婚後の共同養育・共同親権制度を導入し、子供の最善の養育環境を整え、両親の子育て責任を明確化すること。
2 一方の親が同意なく子供を連れ去った場合には、子供を速やかに元の場所に戻し、子供の養育について話し合うこと。また子供を速やかに元の場所に戻すことに応じない場合には、子供を連れ去られた親に暫定監護権を与えること。
3 主たる養育親の決定は、フレンドリーペアレントルールによるものとすること。
4 養育費の取り決めに合わせ、子供と離れて暮らす親に年間100日以上の面会・養育を義務化すること。
5 配偶者暴力防止法の運用改善に向けて、次の事項を実施すること。
(1) 警察の捜査を義務付け証拠主義とし、親権・監護権を目的とした主張、親子引き離しを目的とした「ねつ造DV」は作為的な行為であると認定し、罰則を強化すること。
(2) 配偶者暴力防止法に関する相談が警察にある場合は、子供を児童相談所が一時的に保護し、警察が捜査し、事実が確認できれば、警察での相談を受理するとともに、区市町村が配偶者暴力防止法に基づく届出を受理し、子供を相談者へ引き渡すこと。
6 親権の無い親やその祖父母についても常に調査し、親権の変更審判など、子供の利益が最大限になるように行動するよう児童相談所に義務付けること。
7 特別養子縁組について、次の事項を実施すること。
(1) 外国人との特別養子縁組を禁止すること。
(2) 特別養子縁組後、18歳まで生存確認や特別養子縁組の継続についての子供の意思を確認すること。
(3) 特別養子縁組した子供の実父・実母の氏名を戸籍から削除しないこと。
(4) 特別養子縁組は、親権者や子供が自ら希望した場合のみ実施できるものとすること。