全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会

児童相談所改善の陳情書提出


みな様も同感される方は、ご自分の住所地の都道府県議会議長あてで送付をお願いします。









児童相談所での児童の環境改善に関する陳情書
〈要  旨〉
今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められています。
我が団体も同じ気持ちで活動を行っています。
児童虐待阻止の強化が必要です。
ただ、児童相談所では、児童の人権・児童の福祉がないがしろにされています。
児童の環境を改善していただきたく陳情させていただきます。
また、児童自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念です。
下記の内容について1か月以内に改善し、文書にて回答すること。

<理  由>
1(1)(2) 児童相談所が1年間に相談を受け、生存確認する人数は、18才までの児童の人口の1%未満であり、残りの99%の児童の生存確認は一切されず、その対応について、厚生労働省を含め全く検討されていないことが問題。189通報では,児童虐待を阻止できないことがわかる。
2・3・4 密室で会議が行われ、児童の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見が反映されない状況である。
5 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっている為、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられることがある。全て自治体任せであるが、虐待の判断の基準や責任の所在が曖昧になっている。
  緊急又は状況把握無し(調査も行っていないのに、会議したから、という事で緊急保護してしまう。)に、状況がわからないままで適当に緊急保護している状況である。
理由がない緊急保護となっているのが現状である。 
6 幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ数か月間保護所に拘束されるため、児童への精神的な悪影響がある。
7(1〜3) 児童虐待法12条では、「児童との面会・通信を全部、または一部制限することができる」とあり、これは特別な場合を除き、原則では「制限しない」という前提であるが、例外を一般化して、原則を無視している傾向がある。
その為、一時保護の長期化においての全部制限は、実質,完全隔離であり、家族との完全分離だと言わざるを得ない。
幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児童相談所職員に連れて行かれ数カ月間保護所に拘留されるため、児童への精神的な悪影響がある。
20220412

7(4) 手紙の検閲・削除は、権利の乱用であり、児童の人権を侵害する行為である。
8 保護児童に関する行政文書や記録等が開示されない状況で非開示決定が一般化している。
9 一時保護所・同意入所・強制入所の場合、当該児童間の連絡先を交換させない対応をしている。例えば、ノートの破れや破損なども職員がチェックし、破損があれば確認がとれるまで児童に説明を求めている。
10 サポートも調査もしないで、どうして緊急保護したのか説明がない。
11 施設での当該児童の個人自由活動を禁止されており、また購入できるものはない。監査体制が無い。犯
罪の温床にもなる。
12 市町が児相を管轄する部署の下請け作業員となり、児相の業務を市町が請け負うことになり、福岡県の事件のように町が40数回面談しても,体重が半分でも異常無しと判断し,殺人を招いてしまう。
13 2021/03/23の記事 養子あっせん300人の半数超、養親が外国籍…「原則国内」反故で多数の子供が海外へ 特別養子縁組をあっせんする民間団体「ベビーライフ」(東京)が昨年7月に突然事業を停止した問題で、団体が2012〜18年度にあっせんした約300人のうち、半数超の養親が外国籍だったことがわかった。都によると、12年度からの7年間にベビーライフが手がけたあっせんの総数は307人。これまで298人としてきたが、精査の結果、9人増えた。このうち、174人の養親の国籍が外国で、内訳は米国68人、カナダ106人だった。

日本の宝である,未来ある児童にとって,児童の健全な発展に資すること,子どもの権利条約や児童の権利を守るために, 児童相談所等における児童の環境改善について,次のことを実現していただきたい。
<陳情内容>
1 児童虐待の把握のため、次の取組をすること。
(1)  公立学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待の有無に関する項目を追加すること。
(2)  私立学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待の有無に関する項目を追加すること。
2 児童相談所における一時保護及び施設保護の基準を定めること。
3 児童相談所が施設入所等の措置を要すると認めるときは、児童に弁護士を代弁者とすることを許可すること。また、民間団体等の第三者と当該児童の意見を最大限尊重すること。
4 児童相談所の職員による面談時は、カメラ及びボイスレコーダーでの記録を義務化するとともに、記録をしなかった場合は刑事的処罰を受けるものとすること。
5 児童相談所が児童虐待があると思料するときは、刑事訴訟法第239条に基づき漏れなく告発すること。
6 親子の再統合に配慮し適切に行うため、児童虐待への対応は、原則、@出頭要求等、A立入調査等、B再出頭要求等、C臨検・捜索等の順番で実施し、緊急保護は最後の手段とすること。
7 一時保護等された児童との面会・電話・手紙等の通信について、次の事項を実施すること。
(1)  児童が求め、民間団体等の第三者が確認した場合、原則、面会・電話・手紙等の通信は認めること。
(2)  面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者ではない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達の保護者などについて自由に認めること。
(3)  面会は、調査中であってもすぐに面会させ、児童の不安を解消すること。また、週1回は面会させること。
(4)  手紙の検閲・添削をやめること。
8 保護児童に関する行政文書や記録等は全て開示すること。
9 一時保護・同意入所・強制入所の場合は、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を制限しないこと。また、持ち物検査でもチェック対象としないこと。
10 児童相談所は、保護前から保護後まで、保護者及び児童のサポートを行うこと。
11 児童相談所及び施設は、児童の個人通帳の管理を止めること。
12 要保護児童対策地域協議会は、当事者である児童、警察、学校、保育所、病院、民生委員等関係機関により構成し、それぞれの機関が児童の意見を聴取し、すり合わせを行い、児童にとっての最善策を取ること。また、関係機関は管理する児童の状況を漏れなく報告し、必要な行動を必ず実施すること。
13 養子縁組は国内のみとし、成人までの生存の追跡調査を至急実施すること。