全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会

大島商船高等専門学校でおきたいじめ防止対策推進法に基づく報告


みな様も同感される方は、大島商船高等専門学校長あてで送付をお願いします。






令和4年5月31日
〒742-2193 山口県大島郡周防大島町小松1091?1
大島商船高等専門学校長 様


令和4年    月    日

住所                   

氏名                   

電話番号                


いじめ防止対策推進法に基づく報告


事実
原田寛世は,2013年4月に楽しい高校生活を夢見て入学しました。
寮も楽しみにしていました。
しかし,寮の同部屋の方が,部屋の移動がある半年間の間,無視され続け,不眠症になり,朝,起きれなくなり,授業に遅刻するようになり,半年たって,寮の移動後は,良い方と同部屋になり,安心しましたが,もうすでに遅く,勉強が遅れ,落第し,自主退学しました。
その後,一年後,自殺しました。
岩国児童相談所の資料にも大島商船高等専門学校で問題があったと書いてあることを最近把握したため,今報告します。
第一親等の父親として報告し,学校として,必要な措置を講じたのか,学校及び教職員の責務として,対処する責務がありましたが,何ら対応されていないと亡き娘から聞いております。
調査や事実把握をして,娘に謝罪してください。



いじめ防止対策推進法
(学校の設置者の責務)
第七条 学校の設置者は、基本理念にのっとり、その設置する学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校及び学校の教職員の責務)
第八条 学校及び学校の教職員は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する児童等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。