○児童相談所関係の問題点
1 保護の問題について
・児童相談所は、相談所と看板を掲げているが、相談業務は行っていない。しかも、保護後のケアも行っていない。
解除後は知らんぷりなることが問題。
・児童相談所では、軽度な虐待と重度な虐待の判別がわからない、しないため、189に通報され、疑われれば、即緊急保護になることが問題。(病院、保育園、小中学校、高校等から親が知らぬ間に勝手に児相が連れ去ります。)
・市役所・病院等公的機関で出産前に育児相談すると、出産後の退院日に、ネグレクトの疑いで緊急保護されることが多いことが問題。
・幼稚園や小中学校でケガをすると、親が虐待したと通報されることが多いことが問題。
(先生達や学校に専属の医者と問題起こすことは、通報されるリスクが生じる。)
・ご近所間での問題があると、親が虐待したと通報されることが多いことが問題。
・平成20年4月臨検・捜索制度が施行かれてから平成26年3月までの6年間で、実施件数はたった7件しか実施されなかった。子どもの人権を保護するためにも必要な手続きがされていないことが問題。
(本当は、保護するに値しない内容だが、どうしても保護したいために、家庭裁判所の手続きができず、児童相談所長の独断でできる緊急保護が横行している。)
・児童福祉法には、保護は最終手段とかかれているが、児童相談所では、家庭裁判所の手続きができず、児童相談所長の独断でできる緊急保護が横行し、最初の手段として実施されている。
(原則(出頭要求等)(立入調査等)(再出頭要求等)(臨検、捜索等)の順番で行う必要があるが、されていないことが問題)
・児童相談所では、子どもが遊んだ時にできた傷、家庭でポットでヤケドした傷が軽傷でも、虐待が判断できる科学を超えた組織である。(要するに、児童相談所が虐待と判断した傷は、虐待で無くても虐待であると断定される。)誰も証明できない傷も虐待と判断するところが問題である。
・子どもが帰りたくないからと、施設入所等の措置を要すると認めるときが多いが、実際に子どもは帰りたいと伝えても、子どもの声を消させ、保護解除ならないことが問題。(そもそも、子どもが帰りたくないから保護解除できないって言う児童相談所はおかしくないかい。)
・刑事訴訟法 第二百三十九条2に基づき児童虐待があると思料するときは告発しなければならないが、しないことが問題。
2 保護後の問題について
・1ヶ月の保護費用が40万円/人、乳幼児50万円/人かかることが問題。しかも厚生労働省からの補助金も1ヶ月40万円/人程度、県に送金される。保護者から月5万〜10万円を毎月/人徴収される。異常に高額であることが問題。
・母乳保育の乳幼児でも、保護後は、何か月も面談がないことが問題。
・健康な親でも必ず精神科を受診するよう強要することが問題。
・児童相談所では、虐待を認めなければ、家族環境改善策を提案しないことが問題。
・児童相談所では、虐待を認めなければ、面会も行われない問題。
・親子の再統合へ配慮し適切に行うための、当該児童が求めた場合でも、原則面会・電話・手紙等の通信は行われないことが問題。(虐待を認めることを条件に実施されている。)
・児童相談所での面会が、通常月に1回であることが問題。(少なすぎるでしょう。おかしいでしょう。)
(乳幼児でも月に1回、母乳をあげることも、肌と肌でのスキンシップもできない。異常としか言えない。)
・面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者でない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達・友達の保護者など自由に認められていないことが問題。
・手紙の検閲・添削を日常的にされていることが問題。
・一時保護所・同意入所・強制入所の場合、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を自由に交換できないことが問題。
また、持ち物検査でも友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換をチェックすることが問題。
・家庭裁判所で、一時保護・施設保護、28条・33条と審判があるが、児相の意見がそのまま99%通ることが問題。
・施設保護・里親等で保護されると、子どもの通帳を勝手に作られ、児童手当・扶養手当、コロナウィルス支援手当10万円が施設が管理している通帳に送金されることや、施設が自由に他人の通帳を使用できることがることが問題。
3 保護解除後の問題について
・一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、虐待を繰り返す可能性があるため、18
才まで、当該児童の家庭を毎月訪問することにより当該児童の安全と意見の確認を行う必要があるが実施されていないことが問題。
4 個人情報について
・里親等の民間の個人情報以外についての個人情報は全部開示する必要があるが、親に対しても非開示されていることが問題。