全国の児童相談所が行う子どもに対する人権侵害を阻止する会





































































児童相談所の児童の人権侵害改善の陳情書


全国(山口県)の児童相談所の児童の人権侵害改善の陳情書

厚生労働大臣様
山口県知事 様
     令和2年5月21日

今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められています。
わが団体も同じ気持ちで活動を行っています。
児童虐待阻止を強化のため、児童相談所では、児童の人権・児童の福祉がないがしろにされています。
児童の環境を改善していただきたく陳情させていただきます。
また、児童自殺について児童相談所が取り組まれていないことが非常に残念です。
次の内容について全国の児童相談所で行われている行為です。ほぼ人権侵害にかかる問題です。全国を指導していただきたい。また、不明な点、指導できない内容がありましたら教えてください。一週間以内に回答すること。
陳情内容
1 施設入所等の措置を要すると認めるときは、第三者(民間団体)の意見と当該児童の意見を最大限尊重すること。
2 家族環境改善策を保護と同時に必ず提案し実施すること。
3 刑事訴訟法 第二百三十九条2に基づき児童虐待があると思料するときは告発すること。
4 親子の再統合への配慮し適切に行うため、原則(出頭要求等)(立入調査等)(再出頭要求等)(臨検、捜索等)の順番で行うこと。緊急保護は最後の手段とすること。
5−1 親子の再統合へ配慮し適切に行うため、当該児童(第三者(民間団体)が確認)が求める場合、原則面会・電話・手紙等の通信は行うこと。(少年院等とせめて同等の内容とすること)
5−2 面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者でない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達・友達の保護者など自由に認めること。
5−3 手紙の検閲・添削をやめること。
6 一時保護を解除するとき又は当該児童が一時的に帰宅するときは、虐待を繰り返す可能性があるため、18
才まで、当該児童の家庭を毎月訪問することにより当該児童の安全と意見の確認を行うこと。
7 他県機関の個人情報や里親等の民間の個人情報以外についての個人情報は全部開示すること。
8 一時保護所・同意入所・強制入所の場合、友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換を自由にすること。
  また、持ち物検査でも友達の住所・メールアドレス・電話番号の交換をチェックしないこと。
問題点
1 密室の会議で行われ、児童や親の意見が公平に全く尊重されていないため、第三者の意見や当該児童の意見
  が反映しない状況である。
2 家族環境改善策を児童相談所が提案するときは、保護者が虐待を認めないと、全く提案されない。同意しないと先には進めませんと必ず発言されます。保護と同時に必ず提案し実施すること。
3 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっている為、職員の判断のみで「虐待」に仕立て上げられる。
全て自治体任せであるが責任の所存が曖昧になっている。
4 幸せに暮らしていた子どもが突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ数ヵ月間保護所に拘留されるため、子どもへの精神的な悪影響がある。緊急か状況把握なしに、状況がわからないで適当に緊急保護している。
5−1 児虐法12条では、「児童との面会・通信を全部、または一部制限することができる」とあり、これは特別な場合を除き、前提では「制限しない」というものであるが例外を一般化して、原則を無視している傾向がある。
その為、一時保護の長期化においての全部制限は、実質においては完全隔離であり、家族との完全分離だと言わざるを得ない。
5−2 幸せに暮らしていた子どもが突然見知らぬ児童相談所職員に連れていかれ数ヵ月間保護所に拘留されるため、子どもへの精神的な悪影響がある。
5−3 手紙の検閲・添削は児童の人権侵害にも限度があり異常行為である。
6 一時保護解除後は、サーポートされていない状況である。
7 一般的にほぼ開示されない状況である。
8 事実として一時保護所・同意入所・強制入所の場合、児童間の連絡先を交換させないような対応をされてい
る。例えばノートの破れや破損なども職員がチェックし、破損があれば確認が取れるまで児童に説明を求め
ている。